弊所は平成21年、高齢者福祉施設における認知症高齢者への介護、医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーとしての支援の経験を持ち合わせた、民亊法務に特化した「生活法務」事務所としてスタートしました。

しかし、近年ではビジネスライセンスに対する企業の意識の高まり、事業拡大に向けて生じる多様なニーズなど、企業法務に関連するご相談も増えております。弊所としても、企業法務部門の補助者を増員して体制強化を図っているところです。

弊所では、法律隣接専門職としての立場のみならず、国・県・市の行政ネットワークを最大限に生かして、クライアント企業の最善の利益を追求する姿勢で業務に取組んでおります。弊所でサポートしている業務の一部を紹介します。

軽微な工事を除き、一定規模以上の建設工事を行う際に必要となるのが建設業許可です。一言で建設工事と言っても、その内容や要件などが複雑で、実際に建設業許可を取得するには意外とハードルを高く感じてしまいますが、近年は建設業許可を取得したいという事業者が増えています。

実際、元請業者から「許可を持っていないと駄目だ」と言われたり、銀行から融資を受ける際にも建設業許可の有無がネックになるなど、ビジネスライセンスへのニーズが高まっているのが現状です。弊所では、建設業許可新規取得、毎年の変更届(事業年度終了報告)提出、5年に一度の許可更新など、日々業務に追われる経営者の側面的サポートを行っております。

経営事項審査とは、建設業者の施工能力や経営状況を客観的な指標で評価する制度で、公共工事(入札)を受け負おうとする建設業許可業者は必ず受審する審査です。毎年の変更届(事業年度終了報告)後に、専門業者による経営状況分析を経て審査書類を整えます。

そして入札参加資格審査の申請代行も行っております。弊所で行っている申請先は埼玉県内全域、東京都電子入札、東京電子自治体共同運営、国の全省庁統一資格などです。建設業許可の取得から入札参加資格審査の申請まで、一連の流れをしっかりサポートします。

産業廃棄物とは、簡単に言うと事業活動によって排出される廃棄物のことで、その内容は法律で細かく分類されています(20種類)。収集運搬業許可が必要になるのは、基本的には他社が排出した産業廃棄物について、依頼を受けて収集運搬する場合が挙げられます。

元請か下請か、有価物か否か、また収集先と運搬先が同一都道府県内か否か、積み替え保管の有無など、許可の取得にあたっては様々なチェックポイントがございますので、ご予約の上ご相談ください。

廃棄物収集運搬か古物商か、必要なのはどちらだろうか?そう迷う方も多いかも知れません。このような場合はまずご相談いただきたいと思いますが、廃棄物収集運搬許可の場合は処分に費用がかかるもの、古物商の場合は古物を買い取った上で転売し利益を得るので、有償で売却できるもの、と言えると思います。

不用品の回収などを含む事業であるような場合など、事業の業態によっては廃棄物収集運搬許可も古物商許可も両方必要であるということもございます。弊所では両方の視点からその必要性について提案をさせていただいております。

飲食店を営業するためには、所管する保健所に営業許可を申請する必要があります。新規にオープンする場合は、資金繰りや工事、仕入れ、広告の打合せなど、ありとあらゆる作業が同時進行となりますから、そのような場合の許可申請は弊所にお任せください。

深夜0時以降に営業する場合の深夜酒類提供飲食店営業届や、キャバクラなど社交飲食店を含む風俗営業許可取得についても実績がございます。保全対象施設の調査から申請時の証明書作成など、必要に応じて対応します。

本市の商工会でも専門委員会が立ち上がるくらい、事業の経営権や資産、培ってきた技術や思いなど、如何に後継者に承継していくかという関心が高まっております。我々は、企業が有する許認可に関連するエキスパートであり、幅広いネットワークを有しています。

予め後継者が決まっている場合は、その会社や事業内容に応じて定款や保有株式、資金面でも様々な提案をさせていただく他、後継者不在の場合はその選定やM&Aの提案など、「つなぐ・ささえる・まもる」という相談援助業務の専門職の経験を活かし、しっかり伴走させていただきます。

会社設立やNPO等法人設立、宅建業や運送業、プライバシーマークやISO認証など、事業者や経営者のニーズに応じた様々なビジネスライセンスの相談に対応しております。