埼玉・東京の遺産相続手続・遺言書作成・成年後見制度・任意後見契約・介護保険制度 ゆい生活法務事務所

【介護保険制度】 行政書士・社会福祉士・ケアマネジャーの総合事務所
代表者プロフィール
田原 亮
昭和51年3月9日生
 平成10年、福祉業界に飛び込んだ最初の職場で、多くの認知症の人と出会いました。その人たちが置かれた環境に愕然とした経験、そして当時の私には何もできなかったという無力感から、認知症の人を取り巻く状況を少しでも良くしたいと強く思うようになりました。これが私の行動指針です。
  認知症専門医療機関における医療ソーシャルワーカーとしての支援、認知症グループホーム・ケアマネジャー業務を通じての生活支援、そして仲間と共に社会的活動を積み重ねてきた経験。市民の生活を守る隣接法律専門職として、たとえ認知症の状態になったとしても、あなた自身が望む暮らしを続けていくことができる社会作りを目指します。
営業エリア
東京都(23区・多摩地区)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市
埼玉県(全域)
さいたま市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川越市、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、新座市、志木市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、三芳町、坂戸市、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、毛呂山町、越生町、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、松伏町、久喜市、蓮田市、幸手市、行田市、加須市、羽生市、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、秩父市
日行連ポスター
…当webサイトにご来訪くださった皆さまへ。
 平成12年、「介護の社会化」を謳いスタートした介護保険制度。私たちが求めるのは、「国民の命を守る」制度、「無駄を省いて必要を満たす」制度です。しかし、度重なる制度改定の結果、その実態はますます「国民の命を守れない」「無駄を省けず必要なことを満たせない」制度へと変貌し続けています。介護に疲れきった末の残念なニュースに接するたび、制度の一端を担う事業者の立場として、責任を感じずにはいられません。
 この現状を変えるには、財源を含めた制度そのものを見直すことが必要です。しかし、介護保険事業者の多くは疲弊し、上意下達で押し付けられた「省けない無駄」によって、考える力を奪われています。今、私たちに求められることは、加算をどう取るかに腐心することではありません。大前提となる仕組みそのものに厳しい目を向け、騙し討ちを続ける国に対して国民の声を発信し続けることです。
 制度を利用する立場にある皆さま。中にはギリギリまで追い込まれて、今を生き抜くことだけで精一杯の方もおられるでしょう。私は、事業者や利用者という垣根を越えて、皆さまとつながる機会を設けてゆきたいと考えています。ぜひ皆さまの声を聞かせてください。
 ケアマネジャーの皆さま。国は私たちのことを信頼していません。加算偏重の報酬改定からも、そのことは明らかです。私は、国の主導で国民不在の制度改定が繰り返されることに強い不満を抱いています。そして、私たちや私たちの子供の将来を危惧しています。同じ思いをお持ちの方々、共に語り合い、共に考えながら、共に発信しませんか。
当事務所の特徴。
 私が日頃の業務を通じて考えているのは、冒頭メッセージにあるようなことです。最近では、介護保険で力になれることよりも、できないことの説明をする方が多くて切ない思いをしています。しかし、現実として目の前に支援を要する人がいる以上、その人が、人として生きる姿からなるべく離れないような支援をしていきたいと思っています。
 ケアマネジャーはあなたの伴走者です。あなたがあなたの望む生活を続けることができるように、そして、あなたと同じ目線で支援することができるように、当事務所では以下の2つの理念を掲げています。
【利用者中心主義】
 行政やサービス事業者等との連携を図る際は、利用者中心の姿勢を貫きます。また、言葉倒れにならないために次のことを約束します。

契約は自動更新しません。
 ケアマネジャーは自由に選べます。しかし、契約した後にケアマネジャーと何だか馬が合わないと感じるようになっても、利用者側から解約を申し出ることは心理的に負担を感じることが多いようです。当事務所では、利用者側からいつでも解約できるのはもちろんのこと、一般的な契約の自動更新条項を排し、要介護認定の更新手続きに合わせて契約更新の意思確認を丁寧に行っています。
 これはあくまでも利用者側の選択権を保障するための取り組みです。ケアマネジャーは正当な事由なくサービス提供を断ってはならないと法律に定められていますので、当事務所から一方的に契約更新を拒否することはありません。ご安心ください。

ケアマネジャーの退職や異動による変更はありません。
 事業者に雇用されているケアマネジャーの場合、退職に伴って担当が変更したり、事業者の変更を強いられることがあります。大きな会社にもなると、会社内の人事異動によりケアマネジャーが変更するということはよくあることです。
 当事務所のケアマネジャーは管理者であり法人代表者でもあるので、特段の事情が無い限り、当事務所の一方的な都合で担当が変更になることはありません。今後新たにケアマネジャーを増員する際には、この方針が守られるような対策を講じます。
【第三者機関主義】
 自ら作成したケアプランには、自社や関連法人の介護保険サービスを組み入れないとする考え方です。
 ケアマネジャーは公正中立な立場で支援を行うことが法律で定められています。しかし、現在の介護保険制度は、ケアマネジャーの公正中立を謳っていながらも、制度として公正中立を担保する仕組みにはなっていません。ケアマネジャーの所属法人に他の介護保険サービスが併設されていれば、利用者との間に利益相反関係が生ずることもあるのです。
 当事務所は、平成16年の開設当初より、他の介護保険サービスから完全に独立した第三者機関の立場で、真に公正中立なケアマネジメントを実践しています。
 また、当事務所は、第三者機関主義の段階的法定化を主張しています。第三者機関主義はケアマネジメントの質を担保するものではありません。しかし、本当のケアマネジメントを考える上では前提条件として欠かせない理論であると考えています。第三者機関主義に関する各論点については、提唱者でもある富山総合福祉研究所:塚本聡氏が発表した論文等を参考にしながら、当事務所の公式ブログでも紹介したいと思います。
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名称 ゆい生活法務事務所
種別 居宅介護支援事業
事業者番号 埼玉県知事指定 1172100438
運営 有限会社 PPK-NET
設立 平成16年4月(当該事業開始は同年6月〜)
…新規のご依頼について。
 平成21年6月の事務所機能拡大に伴い、当事務所は担当件数を引き下げる独自基準を設けました。そのため、ケアマネジャー業務に関する新規契約を控えさせていただいております。今後新たにケアマネジャーを増員するか、または利用者総数が基準担当数を下回るまでは、新規契約の予定はありません。現在担当している利用者に対し、支援の質を落とさないための方針ですので、ご理解くださいますようお願いします。
…提供できないサービスについて。
 当事務所で居宅介護支援サービスをご利用の方には、当webサイト内「財産管理委任・後見制度」で紹介している財産管理委任契約、任意後見契約、成年後見制度の各種サービスを提供することができません。利益相反関係になる可能性があることから、トラブルを未然に回避するための方針です。ご理解くださいますようお願いします。
 どうしてもご希望の場合は、当事務所のネットワークから信頼できる第三者をご紹介します。

…ケアマネジャーの選び方。
 介護保険サービスを利用する時には、居宅介護計画(以下、ケアプラン)が必要になります。このケアプランは自分で作成することもできますが、ケアプラン作成だけでなく保険給付を受けるための手続きも自分で行う必要があることから、多くの利用者がケアマネジャーの所属する事業者と契約し、介護保険サービスを利用しています。
 しかし、いざケアマネジャーを選ぶと言っても、利用者はお役所から事業者一覧を手渡されるだけで、どこにお願いしたら良いのやら途方に暮れることもしばしばです。介護保険制度の利用方法は各区市町村にパンフレットが備え付けられていますので、ここでは当事務所がお勧めするケアマネジャーの選び方を紹介したいと思います。

・基礎資格を尋ねましょう。
 ケアマネジャーになる要件は非常に広く、保健・医療・福祉に関連する21種類の法定有資格者で、それぞれ実務経験を5年以上有する方が受験資格を得ます。また、法定有資格者以外でも相談援助業務や介護等の業務について一定期間以上の実務経験を有していれば、同じく受験資格を得ることができます。受験資格さえクリアできれば、試験を経て実務研修を終了した後にケアマネジャーを名乗ることができます。
 ということは、同じケアマネジャーという有資格者であっても、その基礎となるのは各々の専門分野における専門職であるということが分かりますね。そうです。ケアマネジャーを選ぶポイントは、ケアマネジャーの基礎となる実務経験(最低5年)の中身を知ることなのです。
 例えば、医療的な関わりに重点を置く必要のある利用者の場合は、看護師等のケアマネジャーを選ぶと良いでしょう。専門的な介護技術や日常家事については介護福祉士やホームヘルパーという経験が活きてきます。食事指導の専門的知識を有する管理栄養士、薬剤の知識が豊富な薬剤師など、ケアマネジャーにはそれぞれ得意分野がありますので、事業者一覧を見て連絡をする際には参考にしてください。「そちらには、どんな資格を持ったケアマネジャーがいるのですか?」と聞いてみるのも良いかも知れません。

・訪問してくれるようお願いしましょう。
 次のポイントは、ケアマネジャー個人の資質です。いくら知識と経験を有していても、利用者の立場で話を聞いてくれないケアマネジャーにはお願いしたくないですよね。ケアマネジャーは在宅生活を送る上での一番身近な相談相手となります。当然、緊急の場合を除いて、選ぶ際は慎重になるべきです。
 まず、事業者に電話をする際には「ケアマネジャーを探している」と伝え、参考のために一度訪問してくれるかどうかを聞いてみて下さい。介護保険の利用説明と自己紹介だけでも訪問をしてくれるか、それとも申込みを前提にした訪問となるのか、それだけでも印象は変わってきますね。人柄はどうですか?長いお付き合いになる可能性もありますから、相手の雰囲気や話し易さも大事なチェックポイントです。また、介護保険の説明時には、「ケアマネジャーはいつでも自由に変更できる」ということの丁寧な説明があるかどうかも意識してください。逆に、自社のパンフレットを広げ、併設サービスをアピールするようなケアマネジャーだったら、あなたはどのような印象を持たれますか?

 初めて介護保険制度を利用する側にとっては、利用すること自体が非日常的な出来事です。その状況をしっかりと受け止めてくれて、これからの信頼関係を築いてゆくことができそうかどうかは、実際に会ってみないと分かりません。緊急時であれば、とりあえずどこでも誰でもいいから契約して…ということも確かにあります。でも、もし少しだけでも余裕があれば、複数のケアマネジャーと実際に会ってみて、比較検討してみることをお勧めします。
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