埼玉・東京の遺産相続手続・遺言書作成・成年後見制度・任意後見契約・介護保険制度 ゆい生活法務事務所

【遺言書・尊厳死宣言書】 行政書士・社会福祉士・ケアマネジャーの総合事務所
代表者プロフィール
田原 亮
昭和51年3月9日生
 平成10年、福祉業界に飛び込んだ最初の職場で、多くの認知症の人と出会いました。その人たちが置かれた環境に愕然とした経験、そして当時の私には何もできなかったという無力感から、認知症の人を取り巻く状況を少しでも良くしたいと強く思うようになりました。これが私の行動指針です。
  認知症専門医療機関における医療ソーシャルワーカーとしての支援、認知症グループホーム・ケアマネジャー業務を通じての生活支援、そして仲間と共に社会的活動を積み重ねてきた経験。市民の生活を守る隣接法律専門職として、たとえ認知症の状態になったとしても、あなた自身が望む暮らしを続けていくことができる社会作りを目指します。
営業エリア
東京都(23区・多摩地区)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市
埼玉県(全域)
さいたま市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川越市、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、新座市、志木市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、三芳町、坂戸市、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、毛呂山町、越生町、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、松伏町、久喜市、蓮田市、幸手市、行田市、加須市、羽生市、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、秩父市
日行連ポスター
あなたは、あなたの家族を守れますか?
 死は、誰でも必ず平等に訪れます。しかし、自分が死ぬことなんて実は全く想像できないものなのではないでしょうか。あの世に行って戻ってきた人がいないのだから、あの世は相当いいところらしい…なんて言っている場合ではありません。
 実は、人の生活と死は隣り合わせです。私もいつ死ぬか分かりません。それは決して余命短い病魔に侵されているという意味ではなく、交通事故をはじめとした危険が世の中には実に多く氾濫しているからなのです。そこで思い浮かべて欲しいのは、あなたが亡くなった後に残される家族のこと。あなたは、あなたが死んだ後で生ずる争いから、あなたの愛する家族を守り切ることができますか?

    ・どうせ相続するような財産なんてないから。
    ・僕らには子供がいないから、どうせ全部が妻のものさ。
    ・我が家の家族はとっても仲良しだから、そもそも争いなんて心配ないよ。


…これらは全て誤った考え方です。どんなに小さな財産であっても、人はいずれ死を迎えるのと同様に、死亡時には必ず相続が発生します。そして夫婦だけだからと安心していた結果、残された妻が住む場所を失ってしまう現実だってあるのです。現実的なお金の問題になると、仲良し家族が骨肉の争いを演じるなんてこともしばしば見られます。
 それは決してあなたの本意ではないでしょう。あなたがあなたの家族を大切に思うのであれば、今こそ家族のために立ち上がってください。
妻を救え!5分でできる相続トラブル対策。
 遺言の種類は、特別なものを除くと大きく分けて3つ。自筆証書遺言と公正証書遺言、そして最後に秘密証書遺言です。秘密証書遺言は殆ど使用されませんのでこちらでは省きます。
種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が
  ・遺言の全文
  ・日付
  ・氏名   を必ず自書し
  ・押印   する方法
    (ワープロや代筆は不可)
証人2人立会いのもと、公証役場にて
公証人が遺言者の意思を文書にして
作成する方法
印鑑 認印でも可
(実印+印鑑証明だと検認が早い)
遺言者は実印証人は認印でも可
遺言の保管 遺言者が保管 原本は公証役場で保管遺言者には
正本と謄本(コピー)が交付される
家庭裁判所の
検認
必要 不要
特徴 遺言書の内容・存在を秘密にでき、
作成も簡単

ただし、
 @変造や紛失の恐れがある
 A相続発生時に遺言書が見つか
   らない恐れがある
 B要件不備による無効、内容の
   曖昧さによって紛争の恐れがある
変造・紛失の心配が不要で、無効に
なる恐れもなく最も安全な方法

ただし、
 @若干の費用がかかる
 A公証人との打合せが必要
 B証人を準備しなければならない
 当事務所では、裁判所の検認が不要で速やかに遺産相続手続きが行える公正証書遺言をお勧めしていますが、なかなか一歩を踏み出せない方が多いようです。そこで、まずは自筆証書遺言にチャレンジしてください。
 例えば、先ほどのように子供がいない夫婦の場合でも、故人の兄弟姉妹が健在であれば、残された妻と共に法定相続人となります。遺言書がない場合、兄弟姉妹に法定相続分を主張されたら、妻は応じるしかありません。疎遠で仲が悪い…なんて状況だと、ますますその可能性が高くなります。預貯金で法定相続分を支払えなければ、家を処分してでも兄弟姉妹に配分しなければならないという最悪の結果になるでしょう。
 そこで、自筆証書遺言の出番です。紙は何でも結構ですから、とにかくタイトルに「遺言書」と書いて、「全財産を妻○○○子(生年月日)に相続させる」と続けます。その後に今日の日付とあなたの氏名、そして認印を押印してください。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、たった5分でできる妻への「ラブレター」によって、残された妻が路頭に迷うことはなくなるのです。法律で定められた決まり事さえ守れば、自分で簡単に作成できるのが自筆証書遺言の利点です。
…当事務所が行う公正証書遺言作成支援。
 自筆証書遺言の場合、形式的要件を満たしていなかったり、内容が曖昧なままだと、結局は争いの火種を生む可能性があります。家族を守りたいというせっかくの思いが無駄になってしまうのです。自筆証書遺言の内容が複雑になる場合は、一度だけでも専門家にチェックをお願いしてください。
 ただ、自筆証書遺言には大きな欠点があります。その遺言が本物なのかどうか、効力自体が争いに発展することがあるのです。あなたが残された家族のためにも紛争回避の手段をしっかり講じておこうとお考えであれば、公正証書遺言をお勧めします。もし、次のような場合にあなたが当てはまる時は、迷っている場合ではありません。今すぐにでも公正証書遺言を作成されることを強くお勧めします。
・法定相続分と異なる配分をしたい場合
      例)次女は結婚もせず親の面倒をよく見てくれたから、他の子供たちよりも多めに
        配分しよう
・相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
      例)長男には不動産を、次男には株券を、三男には預貯金をあげよう
・配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
      例)兄弟姉妹には配分せずに、全部を妻に残そう
・農家や個人事業主の場合
      例)事業に関する全ての財産は長男に相続させて、事業用資産の分散を防ごう
・相続人以外に財産を与えたい場合
      例)内縁の妻や、介護してくれた子の配偶者(息子の妻など)に財産をあげたい
        生前特にお世話になった人や団体へ寄付をしたい

 その他にも、先妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合や、配偶者以外との間に子がいる場合、相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合、相続人同士の仲が悪い場合などなど…。人間関係が複雑であればあるほど、遺言の効力をめぐって争いになる可能性が極めて低い、公正証書遺言を選択するのがベストです。
 当事務所では遺言書で失敗することのないよう、遺産分割協議と同様に相続人確定のための複雑な調査を丁寧に行います。そして公正証書遺言の原案作成、証人の手配、公証人との打合せなど、全ての流れを一貫して対応します。また、遺言の執行についてもご希望に応じて受任することが可能です。あなたの意思と、あなたの家族の生活を守るため、責任を持ってサポートすることを約束します。

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あなたは、どのような最後を迎えたいですか?
 もしあなたが、事故や病気によって回復困難な脳死状態となってしまった場合、あなたはどうしたいですか。できる限りの医療を尽くして欲しいと思いますか?それとも苦痛を和らげる以外の積極的な治療は止めて、自然な死を迎えたいと願うでしょうか?
 答えは人それぞれだと思いますが、近年では過剰な延命治療を打ち切って、尊厳死を望む人が増えています。尊厳死とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ死を迎えさせること…と、一般的に解されています。
 単に延命を図る目的だけの治療が、果たして患者の利益になっているだろうか。むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないだろうか。このような問題意識の高まりから、近年では、患者自身の自己決定を尊重するという考え方が重視されるようになってきています。
尊厳死宣言公正証書とは?
 尊厳死宣言公正証書とは、自らの考えで尊厳死を望むこと、すなわち延命措置を差し控え又は中止する旨の宣言を行い、公証人があなたの意思に沿って公正証書にするというものです。
 ただ、ひとつだけ留意点があります。尊厳死宣言書を残したり、それを公正証書にしたからと言って、必ず尊厳死が実現するというものではありません。あなたの自己決定は尊重されるべきものですが、医療現場においては必ずしも従わなければならないものだとまでは考えられていないこと、そして延命治療に当たるかどうかは医師の判断に基づくものであるという現実があるのです。もっとも、尊厳死の普及を目指している日本尊厳死協会が行ったアンケート結果によれば、尊厳死宣言書を医師に示したことによる尊厳死の許容率は、90%を超えています。このことからも、多くの医療現場では尊厳死を容認しているということが分かります。
 いずれにしても、尊厳死を考えなければならない状態になる前にあなたの意思を示す必要がありますから、元気なうちに尊厳死宣言公正証書を作成し、信頼できる家族などにあらかじめ託しておかれることをお勧めします。
…当事務所が行う尊厳死宣言公正証書作成支援。
 尊厳死宣言書の作成は、遺言のように書き方が法律で定められているわけではありませんので、基本的には自由に作成できます。ただし、本人の意思を明確にするとともに、後日のトラブルを未然に防ぐため、公正証書を作成することをお勧めします。公正証書による尊厳死宣言書の内容で一般的なのは、以下の通りです。
尊厳死の意思表明
 この証書の核心部分で、延命治療の差し控えや中止を宣言します。また、苦痛除去のための麻薬など、使用に伴う死期の早まりを容認する内容も含みます。安らかな最後を迎えたい…という意思表明です。
家族の同意
 家族の同意があることを明記します。あなたの意思通りに安らかな最後を迎えるためには、家族間でじっくりと話し合い、家族からの同意を得ておくことが望ましいと言えます。
医療関係者に対する免責
 あなたが希望する尊厳死を実現することによって、家族や医療関係者に法的責任が及ばないよう、警察や検察の関係者へ配慮を求めます。
宣言の効力
 この宣言書は、あなた自身が心身ともに健全な状態であるときに作成したものであると共に、あなた自身が撤回しない限り効力を持ち続けることを明らかにします。

 遺言書の公正証書作成時には証人が2名必要になりますが、尊厳死宣言公正証書を作成する場合、証人の立会いは不要です。しかし、いざという時に家族が延命措置を反対したら、医師はその反対を無視できません。ご家族からの理解を得るためにも、当事務所では、公証証書の作成時に可能な限りご家族にも立ち会ってもらうことをお勧めしています。
 また、先に紹介した公正証書遺言と併せて、セットで作成されることもお勧めです。その際における手続きの一切につきましては、当事務所が責任を持ってサポートすることを約束します。

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